会計税務Q&A【Question】
Q消費税の還付を間違った場合はどうなりますか?
Q個人で商売を営んでいますが、領収書等がない場合には、概算経費は使えるのですか?
Q個人事業を営んでおりますが、赤字になった場合にはどうすれば、いいですか?
Q個人事業を営んでいますが、自動車及びガソリン代等は経費になりますか?
Q青色申告書を提出していますが、同居の家族を従業員としたいのですが、如何すればいいですか?
Q東日本大震災に関し、寄付をしたのですが、確定申告で控除は受けられますか?
Q東日本大震災に関し、寄付をしたのですが、確定申告で控除は受けられますか?
Q電子申告をすると何かいいことがありますか? 2012/1/17
Q領収書がもらえない場合はどうしたらいいの? 2012/1/13
Q領収書と請求書はいつまで保存したらいいのです? 2012/1/12
Q自宅を買ったのですが確定申告に必要な書類は何ですか? 2012/1/10
Q確定申告をしなかった場合はどうなりますか? 2011/12/12
Q会社から退職金をもらった場合、確定申告は必要? 2011/12/8
Q無収入の場合はどうしたらいいのですか? 2011/12/7
Q複数のアルバイトを掛け持ちしているのですが、確定申告は必要? 2011/12/6
Q今年住民税の納付書が届きました。去年までは来なかったのに何で? 2011/12/5
Q2か所で給料もらっているけど年末調整出来ますか? 2011/12/1
Q従業員の食事代はとらなければいけないのですか? 2011/11/14
Q税務調査の際、何もかも見せなくてはいけないのですか? 2011/11/10
Q社長からの借入金はいくら計上しても大丈夫? 2011/11/2
Q個人経営と会社経営ではどちらが得? 2011/10/19
Q電子申告をすると何かいいことがありますか? 2011/10/17
Q課税所得と企業利益との違いは? 2011/10/11
Q棚卸はいつやればいいんですか? 2011/10/4
Q源泉所得税とは? 2011/10/3
Q印紙税とは? 2011/9/30
Q中間申告とは?また、申告しなかった場合どうなりますか? 2011/9/29
Q会社にかかる税金には何がありますか? 2011/9/6
Q消費税について教えてください 2011/9/6
Q簡易課税とはなに? 2011/9/6
Q領収書と請求書はいつまで保存したらいいんですか? 2011/9/6
Q領収書がもらえない場合はどうしたらいいの? 2011/9/6
Q税務調査の際、税務署はどこをみるの? 2011/9/6
Q外注費と給与との違いは? 2011/9/6
Q修正申告書はいつまでに提出すればいいですか? 2011/8/23
Q棚卸はしなければいけないのですか? 2011/8/23
Q交際費と会議費について 2011/8/23
Q確定決算とは? 2011/8/23
Q役員報酬の変更はいつでもできますか? 2011/8/9
Q役員賞与は支払うことができますか? 2011/8/9
Q役員報酬の金額はいくらが妥当ですか? 2011/8/9
Q役員とは? 2011/8/9
会計税務Q&A【Answer】
A不正に還付請求したとみなされた場合は、従前は実際に還付を受けた場合にのみ、罰則がありましたが、この度の改正により未遂でも罰則を受けることとなりました。還付申告書を提出した時点で、既遂罪同様、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処すこととなりました。平成23年8月30日以後にした違反行為から適用されます。
Q個人で商売を営んでいますが、領収書等がない場合には、概算経費は使えるのですか?
A概算経費率は、現在はありません。実際の収入・経費を基に計算するようになります。領収書等がない場合には、収入全額が課税対象となります。
Q個人事業を営んでおりますが、赤字になった場合にはどうすれば、いいですか?
A青色申告をしている場合には、損失申告書を3月15日までに提出する必要があります。3年間赤字を繰り越せます。
Q個人事業を営んでいますが、自動車及びガソリン代等は経費になりますか?
A仕事上で使用している場合には、自動車の減価償却費・ガソリン代・駐車代・車検費用自動車税等は経費になりますが、個人で使用する部分がある場合には、除外しなければなりません。例えば仕事で8割 家事上で2割という風に区分してください。経費として認められない例としては、往診をしない医者の場合などです。
Q青色申告書を提出していますが、同居の家族を従業員としたいのですが、如何すればいいですか?
A年の中途でする場合には、事業に従事した日から2ヶ月以内に青色の事業専従者届け出を提出する必要があります。翌年から新たに青色事業専従者にする場合には、3月15日までに青色専従者届け出書を提出する必要があります。この届け出を提出しないと青色事業専従者にはなれません。一般の従業員とすることはできません。また、青色事業専従者とした場合には、給与の多寡に拘わらず、扶養控除にはなれませんのでご注意ください。
A基本的には限度はありません。事業の内容・規模等に照らして妥当な金額が限度です。もらった領収書で3万円以上のものに印紙が貼付してあるか確認は必要です。
A節税対策が万全です。長年税理士をしていますといろいろな税務上のノウハウを持っておりますから、頂いた報酬以上の仕事はします。ここでは細部には述べることはできませんが、対税務署・節税対策が大きなメリットではないでしょうか。
A所得税と贈与税の申告期限は3月15日です。消費税は3月31日ですのでお間違えの無いように!
A売却益が出ている場合で、居住用の特別控除等の特例を使う場合には、必ず確定申告が必要です。申告期限(3/15)を過ぎてからでは、特例は使えませんので、ご注意ください。
A売買契約書・住民票・登記簿謄本・年末の借入金残高証明書・源泉徴収票です。
売買契約書に所定の印紙が貼ってあるか確認してください。
A通常申告は1ケ月から1ケ月半程度です。また、e-TAX(電子申告)では3週間程度です。断然e-Taxがお得です。
A1月4日からできます。e-Taxも1月4日の朝8時半からできます。
Aこの度の改正で、年金の収入金額が400万円以下でその他の所得が20万円以下である場合には、確定申告が必要なくなりました。年間の徴収された税金より清算すべき税金のほうが多くても、申告も納税も必要ありません。医療費等控除すべきものがある場合で、税金の還付となる場合には、確定申告をすればよいことになります。税務署の確定申告書等作成コーナーの利用が便利です。上記の条件を満たしていれば、収入金額、源泉徴収税額等を入力すれば、「確定申告書の提出は必要ありません」と表示されます。還付の場合には還付金が表示されます。
Aその年1年間に支払った医療費(未払は除く)から所得(給与所得者は給与所得控除後)×5%(10万円を超える場合は10万円)を差し引き、さらに保険等により支払いを受けたものがあれば、それも差し引いた金額が医療費として所得金額から控除を受けることができます。
この場合、注意すべき点は、通院交通費、薬局で買った風邪薬等、家族の分も忘れずに!
Q東日本大震災に関し、寄付をしたのですが、確定申告で控除は受けられますか?
A確定申告書Bに災害関連寄付金の項目がありますので、その欄に金額を記載して、証明書を添付するか提示すれば、控除は受けられます。したがって、街頭募金等の寄付金で証明書のないものは控除が受けられません。また、税額控除を受ける場合には、確定申告書Bにこの控除の適用を受ける旨の記載があり、かつ、その金額の計算に関する明細書、その寄付金を受領した法人が発行その寄付金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨、その寄附金等の額、受領年月日等の記載した受領証を添付する必要があります。
A売却益が出ている場合で、居住用の特別控除等の特例を使う場合には、必ず確定申告が必要です。申告期限(3/15)を過ぎてからでは、特例は使えませんので、ご注意ください。
A売買契約書・住民票・登記簿謄本・年末の借入金残高証明書・源泉徴収票です。
売買契約書に所定の印紙が貼ってあるか確認してください。
A通常申告は1ケ月から1ケ月半程度です。また、e-TAX(電子申告)では3週間程度です。断然e-Taxがお得です。
A 1月4日からできます。e-Taxも1月4日の朝8時半からできます。
Q東日本大震災に関し、寄付をしたのですが、確定申告で控除は受けられますか?
A確定申告書Bに災害関連寄付金の項目がありますので、その欄に金額を記載して、証明書を添付するか提示すれば、控除は受けられます。したがって、街頭募金等の寄付金で証明書のないものは控除が受けられません。また、税額控除を受ける場合には、確定申告書Bにこの控除の適用を受ける旨の記載があり、かつ、その金額の計算に関する明細書、その寄付金を受領した法人が発行その寄付金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨、その寄附金等の額、受領年月日等の記載した受領証を添付する必要があります。
A一か所しかできません。もう一か所と合算して確定申告が必要です。
A給与支払者が年末に給与受給者の年間所得税の清算をすることです。
A青色申告とは、帳簿を作成し、決算を組むことにより、次の特典があります。
•法人の場合
赤字が生じた場合にはその赤字を7年間繰り越せます。
当期に発生した赤字を前期の黒字分と相殺して、法人税の還付を受けることができる。
税務調査の際、帳簿を調べた後でないと更生できない
•個人の場合
当年中に発生した赤字を3年間繰り越せる。
青色専従者(家族従業員)の完全給与性
青色申告の特別控除(65万円又は10万円)
税務調査の際、帳簿等を調べた後でないと更正できない。
A良い点としましては、提出の手間が省ける、郵送の場合、郵送料がかからない、夜9時まで申告できる、税理士が関与していれば、署名押印なしで代理申告ができる、申告以外の申請もパソコンからできる(償却資産税、給与支払い報告書等)
悪い点といえば、地方税等が完全に整備されていないため、法人税、法人県民税は電子申告、市民税は従来どおり書面に記名押印をして提出と二度手間がかかる
電子申告は大変便利なものです。ぜひお試しください。
A例えば、電車賃などは、切符を出してしまえば、こちらの手元には何も残らないので、その場合は、コクヨの出金伝票に日付、行き先、金額を記入することにより、代行できます。最近では、スイカ、パスモ等がありますので、それを利用する手もあります。
A税務上は7年(最長9年)です。税金の時効は7年ですが、税務調査の際、悪質と判断された場合には9年遡るからです。民法上は10年です。
領収書・請求書がない場合には、消費税では課税仕入れ控除ができませんし、法人税の調査の際、推計課税をされる場合があります。
A交際費とは会社の内外を問いません。したがって、従業員もその対象になりうる場合があります。ただし、創立何周年とか、新年会、忘年会等で異常に高額でないものは、福利厚生費で処理できますが、特定の従業員のみに対するもの等は、給与認定される場合があります。特例として、飲食の場合1人5千円までは交際費から除外することができます。ただし、その飲食に参加した者の氏名を明らかにする必要があります。
A売買契約書・住民票・登記簿謄本・年末の借入金残高証明書・源泉徴収票です。
売買契約書に所定の印紙が貼ってあるか確認してください。
Aこの度の改正で、故意に税金を免れるための無申告は、従前の罰則よりも厳しい措置がとられるようになりました。以前は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に改正されます。平成23年8月30日以後にした違反行為から適用されます。
A退職金は退職所得の受給に関する届出を会社に提出していれば、原則、分離課税(他の所得と合算しない)なので、退職金の支給時に所得税と地方税が差し引かれ、課税関係は終了します。したがって、受給者は、確定申告をする必要はありません。(通常、退職時に会社から上記の書類を書くように言われます)ただし、退職所得の受給に関する届出を提出しない場合(上記の書類を書かなかった場合)には、支給額の20%の税金が徴収されます。その場合には、確定申告が必要となります。
A本当にアルバイトも何もせずにまったくの無収入ならば、親とかの扶養親族になり、確定申告等は必要はありません。必要に応じて、非課税証明書を区役所から受けて、証明すれば足ります。
Qいくつものアルバイトを掛け持ちしているのですが、申告はどうすればいいですか?
A働いているところから、年末にその年に働いた分の源泉徴収票をもらって、全部まとめて申告します。申告をしない場合は、後で修正になったりします。
Q今年住民税の納付書が届きました。去年までは来なかったのに何で?
A給与支払者が区役所に給与支払報告書(1年間の給与支払額)を提出しているからです。
給与支払者は、給報の提出義務があります。この場合の給与支払者とはたいていの場合、自分が働いている会社です。会社は翌年1月31日までに各従業員が住んでいる住所の所轄市区町村役所(例えば足立区に住んでいる方なら足立区役所)に該当者の源泉徴収票と給与支払報告書というのを提出しなければなりません。(うちの従業員の誰々に去年いくらの給料を払いましたという証明書みたいなものです)各市区町村はその提出された給報をもって住民税の計算をして、普通徴収なのか特別徴収(会社が代理で預かる。いわゆる給与天引き)なのかによって該当者の自宅に送付か会社に送るかが決まります。納付書が来たということは、会社が給報を提出し、かつあなたの給与が去年100万円を超えていたから住民税の課税対象になったということです。
A年末まで在籍していれば年末調整はできます。中途入社の場合には前職の源泉徴収票が必要です。
A一か所しかできません。給与をもらっている両方から源泉徴収票をもらい、二か所合算して確定申告が必要です。
A給与支払者が年末に給与受給者の年間所得税の清算をすることです。
A従業員の食事の負担額が50%以上であれば(例えば、飲食店等で、月の賄い額が、1万円の従業員がいたとした場合、会社の負担が、月額3,500円以内、つまり従業員から6,500円徴収していればOK)課税されません。これ以外の場合には給与として課税されます。給与課税と認定された場合は、(主に調査の場合)源泉及び、その源泉に対する延滞税が発生します。
A何もかもとは言いませんが、会社に営業に関係するものは見せなければなりません。例えば領収書・請求書・預金通帳等。個人の預金通帳等も求められる場合がありますが、会社の売上金等、会社の収入にすべきものが、混在していないかの確認なので、見せるようにしたほうが得策でし
ょう。
A現在は、会社設立から2年間は、億単位の売り上げがあろうとも消費税は免税となります(消費税の判定が、前々期の売上高で免税か課税かが決まるため。当然その該当期間営業はしていないわけですから免税ですよね)
ところが、上記のように今までは無条件で2年間免税(資本金1000万以上は除く)となっていたのが、今回の改正で平成25年1月1日以降開始事業年度より、例え会社設立初年度であっても、半期で課税売上高が、1,000万円を超えると2年目から消費税が課税されるというものです。つまり、事業がうまくいき設立半年で売上が1000万を超えたら翌期は、消費税が発生しますよというものです。
A青色申告とは、帳簿を作成し、決算を組むことにより、次の特典があります。
ただし予め適用を受けようとする年の3月15日までに納税地の所轄税務署に青色申告承認申請書を提出しておく必要があります。また、新規開業の場合は、事業開始日から2か月以内です。
法人の場合
1.赤字が生じた場合にはその赤字を7年間繰り越せます。
2.当期に発生した赤字を前期の黒字分と相殺して、法人税の還付を受けることができる。
3.税務調査の際、帳簿を調べた後でないと更正できない。
個人の場合
当年中に発生した赤字を3年間繰り越せる。
青色専従者(家族従業員)の完全給与性
青色申告の特別控除(65万円又は10万円)
税務調査の際、帳簿等を調べた後でないと更正できない。
青色は、法人個人共に申請しておいて損はありません。事業を営んでいる場合は、必ず申請しましょう。ただし、2期連続で期限後申告をした場合は、青色が取り消されるので期限内申告を心がけましょう。
A会社が社長から資金を調達することには、基本的には問題がありません。しかし、決算期末に銀行預金には十分な資金があるにも関わらず、多額の社長からの借入金が計上されていると、経費の水増しとみられる恐れがあります。金銭貸借契約書を作成し、資金の出所は明確にしておきましょう。
A全従業者の50%以上が参加し、海外での滞在日数が4泊5日以内であれば、給与課税は行われません。滞在日数が1日でもオーバーすれば、旅行費の全額が給与課税の対象になるので、4泊5日以内の旅行が安全です。また、旅行に参加しない従業員に1円でも支給すると、旅行費の全額が課税対象になりますので、行かない人にはお土産程度にしておいてください。
A個人経営に係る税金は、所得税・住民税・事業税です。
会社経営に係る税金は、法人税・住民税・事業税と社長等に係る税金は、所得税・住民税です。個人経営の場合は商売上出た利益が全部個人事業主の所得となります。
会社経営の場合は、営業上出た利益から社長等に対する給与額を差し引いた残りが会社の利益となります。従って、どちらの税金が重いかにより、会社を立ち上げるかを判断することとなります。通常は年間2,000万円の売り上げが判断の分かれ目でしょう。ただし、無理をして会社を興す必要もありません。中には入札等の条件で会社を興す例がよく見受けられます。(個人事業では相手にしてもらえないため)
A良い点としましては、提出の手間が省ける、郵送の場合、郵送料がかからない、夜9時まで申告できる、税理士が関与していれば、署名押印なしで代理申告ができる、申告以外の申請もパソコンからできる(償却資産税、給与支払報告書等)
悪い点といえば、地方税(法人市町村民税、個人住民税等)が完全に整備されていないため、電子申告未対応の市町村の場合、国税は電子申告、地方税は紙による提出をしなければならない場合があるため二度手間がかかるといったケースもあります。23区の場合は、地方税も電子で出来ます。
しかし、慣れれば電子申告は大変便利なものです。
初期導入作業が若干手間がかかりますが、一度やってしまえばあとは楽チンです。
是非一度お試しください。
A課税所得とは、法人税法上の企業利益のことであり、会社の確定決算(株主総会で承認されたもの)で算出された当期利益に法人税法上の加算(交際費の限度計算等)・減算(還付税金の減算等)を行い算出されたものです。
A決算月の末日に実地棚卸をします。ただし、営業上、当日が難しい場合には、前後10日位の間に棚卸を行い、その間の仕入額、売上額を調整して算出する方法もあります。
棚卸の評価方法は届出をしていなければ、最終仕入原価法になります。最終仕入原価法とは、一番最終に仕入れた単価を採用する方法です。例えば、A商品とB商品とがあった場合に1月10日にA商品を@100円で100個、B商品を@150円で150個を仕入れ2月15日にA商品@120円で50個、B商品@200円で50個仕入田とした場合に決算期末にそのまま売れずに残った場合、棚卸高は次のようになります。
A商品@120円×150個=18,000円
B商品@200円×200個=40,000円 合計 58,000円となります。
A特定の所得について、その支払者がその支払の際に所定の所得税を徴収して国に納付する制度です。源泉徴収制度には、給与・報酬・配当・利子などがありますが、一般的には給与と報酬が身近ではないでしょうか。給与・報酬を支払う際には支払い側が源泉税を徴収する義務(源泉徴収義務者)があります。原則として徴収した日の属する月の翌月10日までに納付する必要があります。納付が遅れると罰金がかかります。
給与と報酬については納期の特例があります。1-6月分は7月10日まで7-12月分は1月10日までに納付ができる制度です。ただし、7-12月分の納付を1月20日まで納付を延長できる制度もあります。納期の特例者に係る納期限の特例です。通常は納期の特例の申請書と一緒になっていますから、通常は7-12月までの源泉税は1月20日が納期限になります。
A印紙税に関しては、一覧表がありますが、今回はその中でもよく調査で指摘されるもの
を説明いたします。
飲食等の領収書 3万円以上100万円まで 200円
建物賃貸借契約書には印紙は不要です。
継続的取引の基本となる契約書(例えば委託契約書等) 4,000円
印紙を貼付していなかった場合や印紙に消印をしていなかった場合には過怠税が課されま
す。消印は、自己・代理人・法人の代表者・従業員の印章・署名によって行います。過怠税は原則 貼付すべき印紙税の3倍 自主納付の場合は1.1倍 消印をしていなかった場合には貼付してある印紙分
過怠税(印紙を含む)は経費にはなりません。
A 中間申告とは、前年度の法人税納付額が20万円以上、及び消費税においては、60万円以上(国税分と地方消費税分を合わせて)であった場合に、その納付すべき税額の1/2を事業開始から6か月を経過した日から2か月以内に申告納付することを言います。例えば会計期間が4/1~3/31の法人である場合には中間申告が必要な場合、11月の初めに税務署から納付書兼申告書が送達されます。地方税は10月中に送付されます。11月中に納付をすれば申告したものとみなされます。納付をしなかった場合にも申告があったものとみなされます。
ただし、中間納付であっても期限を過ぎて納付した場合延滞税がかかりますので納付期限については注意が必要です。中間申告には仮決算もあります。半期を一事業年度とみなして決算を行うことです。仮決算は今期の営業成績が前期に比べて大幅な減少となっているような場合で半期の予定納税額よりも大幅に納税額が減少していると見込まれる場合に行います。
A外注費とは、材料、機材は自分で用意して、仕事量に応じて、単価を取り決め請求書、領収書を発行することが原則です。会社との間では、雇用関係はありませんので、福利厚生費は存在しません。あっても交際費になります。
しかし、特に建築関係では、外注と称しても中身は給与と変わらない決め方をしているのが見受けられます。例えば、日当いくら、交通費、 材料費は会社持ち、中には雇用保険にまで加入している場合があります。その場合は給与と認定されてもしようがないのです。給与認定されますと消費税においては課税仕入れから除外、給与に対する源泉税の課税が行われます。
A売上、仕入、棚卸、外注費が基本です。
前期、前々期と比較して著しく変動している部分。例えば、交際費が前期、前々期に比べて大幅に増額していたり、外注費が売上の減少にも拘らず、増加している場合等には、内容をチェックされる場合があります。
A例えば、電車賃などは、切符を出してしまえば、こちらの手元には何も残らないので、その場合は、コクヨの出金伝票に日付、行き先、金額を記入することにより、代行できます。最近では、スイカ、パスモ等がありますので、それを利用する手もあります。
A税務上は7年(最長9年)です。税金の時効は7年ですが、税務調査の際、悪質と判断された場合
には9年遡るからです。民法上は10年です。
領収書・請求書がない場合には、消費税では課税仕入れ控除ができませんし、法人税の調査の際、推計課税をされる場合があります。
A前々期の課税売上高が五千万円以下の場合には選択により、適用できます。
簡易課税の選択届は適用しようとする事業年度の前期の事業年度末日までに提出しなければならず
、申告月ではありませんので注意が必要です。
簡易課税のみなし仕入率(課税仕入とみなす割合 売上に乗じます)
第一種 卸売業 90%
第二種 小売業 80%
第三種 製造業 70%
第四種 修理業 飲食業 不動産業 60%
第五種 サービス業 50%
A新設の場合 資本金一千万円未満の会社には、設立2期までは免税事業者です。
通常の場合 売上金額が一千万円以上となった事業年度の翌々期から課税事業者となります。つまり、当期の前々期の課税売上が一千万円以上かどうかによって課税事業者か免税事業者かの判定をします。(平成25年1月1日開始事業年度から改正が行われます。)
Aおおまかに、法人税、消費税、法人都民税、法人事業税です。
基本的には、消費税を除き、会社の利益に対して、課税されるものです。
ただし、法人都民税には、均等割がありますので、これは赤字、黒字関係なくかかります。
A交際費とは会社の内外を問いません。したがって、従業員もその対象になりうる場合があります。ただし、創立何周年とか、新年会、忘年会等で異常に高額でないものは、福利厚生費で処理できますが、特定の従業員のみに対するもの等は、給与認定される場合があります。特例として、飲食の場合1人5千円までは交際費から除外することができます。ただし、その飲食に参加した者の氏名を明らかにする必要があります。
A決算時に実地棚卸をしなければなりません。帳簿で棚卸帳を記入している場合には実地棚卸との差額を調整する必要があります。また、棚卸をしていなっかた場合は税務調査等で推定されることがあります。推定された金額に不満があっても、実地棚卸をしていなければ、異議を唱えることができません。税務調査の際には、重点調査項目となります。
A税務調査があるまでは、自主的に提出できます。
税務調査があることを予見して提出したものは自主提出になりません。たとえば、相続税の申告に
ミスがあった場合、自主的に修正申告書を提出していれば、配偶者の税額の軽減等の特例を適用
できますが、調査があった場合(調査を予見をした場合を含む)においては、適用ができなくなり
ます。
A株主総会において、承認された決算のこと。減価償却費を過少に計上しておいて、税務調査にお
いて他の経費が否認されたり、売上計上漏等が、あった場合に、不足の償却費を認めてといっても、
確定決算において、計上されていないため、認められません。
A役員とは会社法上の役員(取締役、監査役)と税務上の役員(みなし役員)です。みなし役員
とは、実質上経営に参画している従業員です。
A事業の規模、事業内容などに照らして、相当な金額となります。不相当な役員報酬は経費になりま
せん。(年商1000万に対して月額50万等)
A基本的には支払っても法人の経費にはなりません。
事前確定届出給与の申請をすれば賞与をその届け出た金額で支払えます。ただし、届出を行うと企業の業績で支払ったり、支払わなかったりすることはできません。
Aできません。総会の決議によって変更が可能です。なぜなら、利益操作につながるからです。期中
の上げ下げはできません。役員報酬は定期同額給与(法34条)といって、毎月同額を翌月末までに
払い出しをした場合のみ認められる制度です。