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原島税理士事務所
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お役立ちコラム 第11回

税務調査が変わります

これからの税務調査は、
調査日時・調査目的・調査官の氏名、役職及び
人数・調査場所・税目・調査対象期間・調査対象の帳簿類を
事前に社長及び税理士に事前通知することになりました。
したがって事前通知のない帳簿類は見せる必要がありません。

 

また、法人税の調査と一緒に行っていた消費税の調査が
これからは単独で行われるようになるようです。
課税売上が5億円以上・課税売上割合が95%未満の場合には
消費税の申告に際しては、精査が必要です。

 

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