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原島税理士事務所
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お役立ちコラム 第8回

税務調査における調査官の眼 その4

 社長は、調査というと嫌がりますが、最低でも5年に1度くらいはあります。逃げるのではなく、堂々と見てもらう姿勢が大事です。調査に際しては、必要と思われる書類は全部並べて置き、言われたものはすぐに出せるようにしておくとよいでしょう。隠し事は何もありませんという態度が大事です。調査官は社長と税理士の眼を見ています。あまりきょろきょろしないことです。逆に調査官の眼を見つめるぐらいがよいでしょう。調査官の眼を見ていると次に何を狙っているのかがわかります。自信を持って調査には当たりましょう。

また、調査時には調査官は会社が提供した昼食は食べませんし、買ってきたお茶も飲みません。食事やお茶等、取引先の接待ではありませんから気にする必要がありません。

また、最近の調査は、印紙の貼付を調べる傾向にあります。領収書・契約書等には必ず印紙を貼付しておきましょう。また、もらった領収書に印紙が貼ってあるかどうかも確認しておきましょう。印紙の罰金を過怠税と言います。印紙が貼付されていない場合には本税を含めて、3倍の過怠税が課されます。過怠税は罰科金ですから、経費になりませんし、本税の印紙代も経費にならなくなってしまいます。意外とこの印紙の貼り忘れ等が多く、最近の調査でも結構な指摘事項となっています。不動産業等は、契約書の金額も大きいので特に気を付けましょう。

 

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