お役立ちコラム 第6回
税務調査における調査官の眼 その2
税務調査には2通りあります。それは、任意調査と強制調査です。
任意調査とは、前回のコラムで述べたように通常3年から5年位の周期で来くる調査のことです。任意調査だから断れるのかというと、断れば、強制調査に変わります。ただし、現金商売の場合は、税理士と会社に連絡をしなくても調査ができることになっております。前日及び前々日の売り上げと現金が一致しているかを確認するための調査なので、確認作業が済んだら、帳簿等の調査は後日にしてもらいお帰りを願った方がよろしいです。会社としては何も問題がないからといって、税理士の立ち合いを入れずに調査を受け入れると、税務署側のいいようにされる危険性がありますので、税理士の調査立ち合いは必ず入れるようにした方が得策です。実際、他の先生の顧客でも「今回は何も問題がないから、先生の立ち合いはいいです。」と言って、社長だけで調査に臨んだのですが、事後(修正申告後)になって判明したことなのですが、修正に応じる必要性について、十分検討の余地が残されていたのでした。修正申告書を提出してしまった後では、どうしようもありません。
次に強制調査についてです。強制調査はテレビでおなじみのマルサ(国税局査察部)と料調(国税局資料調査課)とがあります。マルサは下調べをして、社長の自宅、店舗、事務所に一斉に調査に臨みます。容疑が固まり次第、脱税額(目安として1億円といわれております)により刑事訴訟による告訴を起こします。
料調は調査部門では一番優秀と言われています。調査により脱税行為に当たるものが発見された場合には、査察部に回し、刑事告訴となります。脱税ではなく節税に心がけましょう。
同じく、マルサ絡みで、最近、問題になっているのがインターネットのおかげもあり株式やFXによる高額脱税が増えています。会社を退職した後、以前から続けていた株式投資を続けていたところ、数千万円の利益を生み出しており、申告もしていなかったので事実上脱税に当たるというものです。実際、ここ数年でヒルズ族と言われていた人や世田谷のほうでも数千万~億単位の事件が発生しています。
税法といっても立派な法律です。知らなかったでは済まされませんから株式投資をされている方は、要注意です。身近でいつでも相談出来る人を作っておくといいでしょう。
もちろん当所でも税金に関する質問・ご相談はいつでも承ります(笑)